入会案内

当協会へ入会いただき、旅行業を新規登録される場合は、手続き等をサポートさせていただきます。

~旅行業協会に入会することの特典~

特典概要

  1. 弁済業務保証金分担金を供託することにより営業保証金の供託義務が免除されます
    弁済業務保証金分担金は営業保証金の5分の1

    第2種旅行業   1,100万円 → 220万円
    第3種旅行業   300万円 →  60万円
    地域限定旅行業  100万円 → 20万円
    弁済限度額は、営業保証金と同額が保障されます
  2. 旅行業における各種研修への参加
    旅行業務取扱管理者研修、旅程管理研修、定期研修、各種セミナー、研修など
  3. 会議・商談会への参加
    旅行業協会賛助会合同商談会、他
  4. 広報
    機関誌「ANTA NEWS」、「ANTAニュースメール」の無料購読
  5. 保険
    各種保険の取扱い(会員向け、旅客向け)がご利用いただけます。詳しくは※(株)旅行ビジネスサポートのページをご覧ください。
  6. ㈱全旅クーポンの利用  ANTA-NETの利用および、全旅クーポン会への入会によるクーポンをご利用いただけます。 ※㈱全旅

また、書類も販売しておりますので、お気軽にお問い合わせください。


~旅行業登録のご案内~

旅行業を営む場合は、登録行政庁への登録が必要となります。
旅行業の登録をするには、その法人・個人にあって以下の要件が必要となります。

  • 基準資産を満たしていること
  • 代表者または役員が欠格事項に該当しないこと
  • 営業所ごとに旅行業法第11条の2の規定による旅行業務取扱管理者を確実に選任すること

1. 入会推薦の取得

 書類を準備します。(入会書類一式は事務局に用意しております。※有料)

 (一社)全旅協 栃木県支部正会員(入会後3年経過、2社)の推薦を受けて下さい。

2. 入会書類の提出および(一社)全旅協 栃木県支部長との面談

 入会書類を(一社)栃木県旅行業協会 事務局に提出して下さい。

 また、入会にあたり栃木県支部長との面談が必要となります。(代表者および選任管理者)面談の日程を調整いたしますので、お早めに事務局までご連絡ください。

3. 入会の承認

 一般社団法人全国旅行業協会 本部理事会(年6回開催)にて入会承認後、ご連絡いたします。

4. 登録の申請

 登録行政庁に登録申請を行ってください。

5. 旅行業営業開始

 登録認可後に登録通知を受け取り、下記の分担金等の納付完了後、業務を開始することができます。

  • 弁済業務保証金分担金
  • 入会金
  • 年会費
  • 旅行業務開始に必要な標識・備品等の購入代金 その他

■基準資産等について

◆第2種旅行業基準資産 700万円

 国内募集型企画旅行の実施、国内・海外受注型企画旅行および手配旅行の実施

◆第3種旅行業基準資産 300万円

 地域を限定(営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村への旅行)した国内募集型企画旅行の実施、

 国内・海外受注型企画旅行および手配旅行の実施

◆地域限定旅行業基準資産 100万円

 営業所の存する市町村並びにこれに隣接する市町村への企画旅行、手配旅行等の実施

■欠格事項

  1. 旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消の日から5年を経過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消しの日から5年を経過していない者を含む。)
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
  3. 暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものをいう。)
  4. 申請前5年以内に旅行業務に関し不正な行為をした者
  5. 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が(3)に該当する者
  6. 旅行業法第6条第1項第6号において規定する、心身の故障により旅行業、旅行業者代理業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの若しくは旅行業法第26条第1項第3号において規定する、心身の故障により旅行サービス手配業を適正に遂行することができない者として国土交通省令で定めるもの又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  7. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

■旅行業務取扱管理者の選任について

旅行業法に定められている旅行業者及び旅行業者代理業者の営業所における顧客との旅行取引の責任者のことで、国家試験である旅行業務取扱管理者試験に合格した者(海外受注型企画旅行および海外手配業務においては、総合旅行業務取扱管理者の選任が必要です。)